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白井市硬式テニス連盟会計規則


第1条 白井市硬式テニス連盟規約第24条第2項によりこれを定める。

第2条 白井市硬式テニス連盟登録負担金は、事業年度ごとに、加盟団体1団体につき3,000円に、加盟団体の構成員の人員に100円を乗じた額を加算したものとする。

第3条 寄付金は、本連盟の目的達成のためのものに限り、これを役員会において承認された場合のみ受理する。

第4条 特別経費の支出については、役員会の承認を得る。

第5条 本規約による収入・支出は詳細に記載し、証書を整えなければならない。

第6条 予算・決算は、定期総会において報告しなければならない。


附則 従来の白井町硬式テニス連盟会計規約(平成元年6月18日施行)は廃止する。

附則 この規約は、平成10年4月1日から施行する。



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