白井市テニス連盟規約

(名称・所在地)

第1条
本連盟は、白井市テニス連盟と称し、千葉県白井市に事務局をおく。

(目的)

第2条
本連盟は、テニス活動を通じてテニスの技能を高めるとともに、日常生活の中でテニスを楽しみ会員の構成員の健康・体力の維持増進と相互の親睦を図り、地域スポーツの普及振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 年間計画に基く競技会の開催。
  • 他の機関・団体などが主催する競技会への参加・協力。
  • 会員の親睦を図るための、各種社交的行事の開催。
  • 地域一般住民の体育・スポーツ活動に関する支援・協力。
  • その他、本連盟の目的達成のために必要な事業。

(会員の資格)

第4条の1
本連盟は、白井市内の社会人・学校・実業団等のテニスクラブ(サークル・同好会)を会員とし、会員は白井市テニス連盟加入負担金を納入し、かつ入会登録手続きを完了することを要する。

(登録)

第4条の2
  • 入会登録は、本連盟が通知する募集要領に従い、事業年度毎に行うものとする。
  • 会員の構成員は、二つ以上の登録団体に重複して、本連盟に登録することはできない。構成員の登録は一団体でのみ認められる。
  • 会員の構成員は、同事業年度内における登録団体間の移動はできない。
  • 団体代表者は、その構成員が退会した場合には、速やかに本連盟総務担当理事に届けなければならない。

(会員の資格の喪失)

第5条
  • 会員の資格は、脱退、除名によって喪失する。
  • 会員が脱退しようとする場合は、書面をもって会長に届けるものとする。

(除名)

第6条
会員が本連盟の名誉を著しく毀損したときは、役員会の決議を経て除名する。

(本連盟加入負担金の不返還)

第7条
一度納入した本連盟加入負担金は、理由の如何を問わず返還しない。

(役員)

第8条
  • 本連盟には次の役員をおく。役員は10名以内とする。
    • 会長  1名
    • 副会長 1名
    • 理事  若干名
    • 会計  1名
    • 監事  1名
  • 役員の任期は原則2ヶ年とするが、再任を可能とする。
  • 役員の任期が満了になっても、後任者が就任するまではその任務を行う。
  • 役員はすべて無報酬とする。

(名誉会長)

第9条
本連盟は総会の決議により、名誉会長をおくことができる。

(役員の選任)

第10条
本連盟の役員のうち、会長、副会長、理事、会計および監事は、総会において会員の構成員の中から選任する。

(役員の補欠)

第11条
  • 本連盟の役員のうち、会長、副会長、理事、会計および監事に欠員が生じた場合は、役員会において選任する。
  • 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長の任務)

第12条
  • 会長は、本連盟の総会および役員会を招集し、その議長となるほか、本連盟の事業等の執行を統括するとともに、本連盟を代表する。
  • 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときは、その職務を代行する。また、理事の任務を兼務することができる。

(理事の任務)

第13条
理事は、本連盟の規約に定める事項を執行するほか、総会の決議事項を執行するとともに、本連盟のすべての事務を管理する。理事の役割分担は次による。
  • 総務:連盟事務局の庶務事項ならびに広報関係。
  • 企画・運営:各種事業等、競技会の企画立案・運営に関すること。
  • 渉外:外部機関、団体等との連絡調整等に関すること。

(会計の任務)

第14条
会計は、本連盟に関する一切の経理を司る。

(監事の任務)

第15条
監事は、本連盟の業務執行状況および会計・財産の状況を監査し、総会においてこれを報告する。

(各種委員)

第16条
本連盟の事業運営の円滑を期すため、各種委員をおくことができる。

(総会)

第17条
本連盟の総会は、毎年1回、会長がこれを招集し、次の事項を決議または承認する。
  • 事業報告
  • 決算報告
  • 事業計画
  • 予算
  • 役員の選任
  • 規約、細則、その他業務運営上必要な規則の制定・改廃
  • その他、本連盟に関する重要事項

(臨時総会)

第18条
本連盟の臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上より、会議の目的とすることを示して招集の要求があったとき、会長はこれを招集する。

(総会の成立および決議)

第19条
  • 本連盟の総会は、会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席があれば開会できる。
  • 決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。

(役員会)

第20条
  • 本連盟の役員会は必要に応じて開催する。会長がこれを招集し、つぎの事項を執行する。
    • 当該年度の事業ならびに予算の執行
    • 事業報告書ならびに決算報告書の作成
    • 事業計画案ならびに予算案の作成
    • その他、総会により委任された事項の執行
  • 役員会を招集するには、副会長、理事、会計および監事に対し、会議の議題をあらかじめ通知しなければならない。

(役員会の成立)

第21条
本連盟の役員会は、役員の過半数の出席があれば開催できる。

(役員会の決議)

第22条
本連盟の役員会の決議は、出席役員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(事業年度)

第23条
本連盟の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(会計)

第24条
  • 本連盟の経費は、次に掲げるもので運営する。
    • 加盟団体の負担金
    • 白井市からの助成金
    • 寄付金および大会参加費
    • その他
  • 本連盟の会計は、会計規則として別に定める。

(表彰)

第25条
本連盟は、テニスの発展に貢献した個人ならびに団体に対し、総会の承認を経て表彰することができる。

(重要書類の保管)

第26条
財産目録、決算報告書、その他会計に関する重要書類は、5年間保管する。

(規約の変更)

第27条
本規約の変更は、総会において3分の2以上の同意を必要とする。

(連盟の解散)

第28条
本連盟の解散は、総会において会員の4分の3以上の同意を必要とする。

(附則)

本規約は、令和5年2月4日より実施する。