白井市硬式テニス連盟規約
(名称・所在地)
第1条 本連盟は、白井市硬式テニス連盟と称し、千葉県白井市に事務局をおく。
(目的)
第2条 本連盟は、テニス活動を通じてテニスの技能を高めるとともに、日常生活の中でテニスを楽しみ会員の構成員の健康・体力の維持増進と相互の親睦を図り、地域スポーツの普及振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 年間計画に基く競技会の開催。
(2) 他の機関・団体などが主催する競技会への参加・協力。
(3) 会員の親睦を図るための、各種社交的行事の開催。
(4) 地域一般住民の体育・スポーツ活動に関する支援・協力。
(5) その他、本連盟の目的達成のために必要な事業。
(会員の資格)
第4条の1 本連盟は、白井市内の社会人・学校・実業団等のテニスクラブ(サークル・同好会)を会員とし、会員は白井市硬式テニス連盟加入負担金を納入し、かつ入会登録手続きを完了することを要する。
(二重登録の禁止)
第4条の2
(1) 会員の構成員は、二つ以上の登録団体に重複して、本連盟に登録することはできない。構成員の登録は一団体でのみ認められる。
(2) 会員の構成員が登録団体を異動・変更した場合、移動先における連盟への登録が認められた時点で、前登録団体における資格を失う。
(3) 会員代表者は、その構成員に変更が生じた場合には、速やかに本連盟総務担当理事に届けなければならない。
(会員の資格の喪失)
第5条(1) 会員の資格は、脱退、除名によって喪失する。
(2) 会員が脱退しようとする場合は、書面をもって会長に届けるものとする。
(除名)
第6条 会員が本連盟の名誉を著しく毀損したときは、役員会の決議を経て除名する。
(本連盟加入負担金の不返還)
第7条 一度納入した本連盟加入負担金は、理由の如何を問わず返還しない。
(役員)
第8条(1)本連盟には次の役員をおく。役員は10名以内とする。
(ア) 会長 1名
(イ) 副会長 1名
(ウ) 理事 若干名
(エ) 会計 1名
(オ) 監事 1名
(2)役員の任期は2ヶ年とし、原則として再任はないものとする。
(3)役員の任期が満了になっても、後任者が就任するまではその任務を行う。
役員はすべて無報酬とする。
(名誉会長)
第9条 本連盟は総会の決議により、名誉会長をおくことができる。
(役員の選任)
第10条 本連盟の役員のうち、会長、副会長、理事、会計および監事は、総会において会員の構成員の中から選任する。
(役員の補欠)
第11条(1)本連盟の役員のうち、会長、副会長、理事、会計および監事に欠員が生じた場合は、役員会において選任する。
(2)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長・副会長の任務)
第12条(1)会長は、本連盟の総会および役員会を招集し、その議長となるほか、本連盟の事業等の執行を統括するとともに、本連盟を代表する。
(2)副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(理事の任務)
第13条 理事は、本連盟の規約に定める事項を執行するほか、総会の決議事項を執行す
るとともに、本連盟のすべての事務を管理する。理事の役割分担は次による。
(ア)総 務 : 連盟事務局の庶務事項ならびに広報関係。
(イ)企画・運営 : 各種事業等、競技会の企画立案・運営に関すること。
(ウ)渉 外 : 外部機関、団体等との連絡調整等に関すること。
(会計の任務)
第14条 会計は、本連盟に関する一切の経理を司る。
(監事の任務)
第15条 監事は、本連盟の業務執行状況および会計・財産の状況を監査し、総会においてこれを報告する。
(各種委員)
第16条 本連盟の事業運営の円滑を期すため、各種委員をおくことができる。
(総会)
第17条 本連盟の総会は、毎年1回、会長がこれを招集し、次の事項を決議または承認する。
(ア) 事業報告
(イ) 決算報告
(ウ) 事業計画
(エ) 予 算
(オ) 役員の選任
(カ) 規約、細則、その他業務運営上必要な規則の制定・改廃
(キ) その他、本連盟に関する重要事項
(臨時総会)
第18条 本連盟の臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上より、会議の目的とすることを示して招集の要求があったとき、会長はこれを招集する。
(総会の成立および決議)
第19条(1)本連盟の総会は、会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席があれば
開会できる。
(2)決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。
(役員会)
第20条(1)本連盟の役員会は必要に応じて開催する。会長がこれを招集し、つぎの事項を執行する。
(ア) 当該年度の事業ならびに予算の執行
(イ) 事業報告書ならびに決算報告書の作成
(ウ) 事業計画案ならびに予算案の作成
(エ) その他、総会により委任された事項の執行
(2)役員会を招集するには、副会長、理事、会計および監事に対し、会議の議題をあらかじめ通知しなければならない。
(役員会の成立)
第21条 本連盟の役員会は、役員の過半数の出席があれば開催できる。
(役員会の決議)
第22条 本連盟の役員会の決議は、出席役員の過半数をもって行い、可否同数の場合は
議長の決するところによる。
(事業年度)
第23条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計)
第24条(1)本連盟の経費は、次に掲げるもので運営する。
(ア) 加盟団体の負担金
(イ) 白井市からの助成金
(ウ) 寄付金および大会参加費
(エ) その他
(2)本連盟の会計は、会計規則として別に定める。
(表彰)
第25条 本連盟は、硬式テニスの発展に貢献した個人ならびに団体に対し、総会の承認を経て表彰することができる。
(重要書類の保管)
第26条 財産目録、決算報告書、その他会計に関する重要書類は、5年間保管する。
(規約の変更)
第27条 本規約の変更は、総会において3分の2以上の同意を必要とする。
(連盟の解散)
第28条 本連盟の解散は、総会において会員の4分の3以上の同意を必要とする。
(附則−1)
第29条 本規約は、平成19年2月5日より実施する。
(附則―2)
第30条 平成10年4月1日施行の連盟規約は、平成19年2月4日をもって廃止する。
但し、同日付連盟会計規則は効力を有する。

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