白井市テニス連盟会計規則

第1条
白井市テニス連盟規約第24条第2項によりこれを定める。
第2条
白井市テニス連盟登録負担金は、事業年度ごとに、加盟団体の構成員の人員に300円を乗じた額とする。ただし、年初登録以降に構成員を追加する場合、1人当たり400円を徴収する。
第3条
寄付金は、本連盟の目的達成のためのものに限り、これを役員会において承認された場合のみ受理する。
第4条
特別経費の支出については、役員会の承認を得る。
第5条
本規約による収入・支出は詳細に記載し、証書を整えなければならない。
第6条
予算・決算は、定期総会において報告しなければならない。
第7条
本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
附則
この規約は、令和5年2月4日から施行する。